鳥取市議会 2022-06-01
令和4年 6月定例会〔資料〕
よって国におかれては、
中小企業・
小規模企業並びに
個人事業主の事業存続と再生のために、
消費税インボイ
ス
制度の実施を中止するよう強く要望する。
以上、
地方自治法第99条の
規定により
意見書を
提出する。
令和4年6月28日
鳥取市議会議長 寺 坂 寛 夫
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣 様
総務大臣
財務大臣
┌───────────────┐
│ 委 員 会 提 出 議
案 │
└───────────────┘
委員会提出議案第1号
地方財政の充実・強化を求める
意見書の
提出について
地方自治法(
昭和22年法律第67号)第109条第6項及び
鳥取市議会会議規則(
昭和43年
鳥取市議会告示第1号)
第14条第2項の
規定に基づき、上記の
議案を別紙のとおり
提出する。
令和4年6月28日
提出
提出者 鳥取市
議会総務企画委員会
委員長 吉 野 恭 介
鳥取市議会議長 寺 坂 寛 夫 様
……………………………………………………………………
地方財政の充実・強化を求める
意見書
今、地方公共団体には、急激な少子高齢化の進展に伴う子育て、医療・介護など社会保障
制度の整備、また人
口減少下における地域活性化対策、脱炭素化を目指した環境対策、あるいは行政のデジタル化推進など、より新
しく、かつ極めて多岐にわたる役割が求められつつあります。
しかし、現実に地域公共サービスを担う人材は不足しており、疲弊する職場実態にある中、新型コロナウイル
ス、また近年多発している大規模災害への対応も迫られています。これらに対応するための
地方財政について、
政府は「骨太方針2021」において、2021年度の地方一般財源水準を2024年度まで確保するとしていますが、それ
をもって増大する行政需要に十分対応し得るのか、大きな不安が残されています。
このため、2023年度の政府予算と
地方財政の検討に当たっては、
コロナ禍への対応も勘案しながら、歳入・歳
出を的確に見積もり、
地方財政の確立を目指すよう、以下の事項の実現を求めます。
記
1.社会保障の維持・確保、防災・減災また脱炭素化対策、地域活性化に向けた取組や、デジタル化対策など、
増大する地方公共団体の財政需要を的確に把握し、それを支える人件費も含めて、十分な地方一般財源総額の
確保を図ること。
2.とりわけ、子育て、地域医療の確保、介護や児童虐待防止、
生活困窮者自立支援など、急増する社会保障ニ
ーズが自治体の一般行政経費を圧迫していることから、地方単独事業分も含めた十分な社会保障経費の拡充を
図ること。また、これらの分野を支える人材確保に向けた自治体の取組を十分に支える財政措置を講じること。
3.地方交付税の法定率を引き上げるなどし、臨時財政対策債に頼らない、より自律的な
地方財政の確立に取り
組むこと。また、地域間の財源偏在性の是正に向けては、偏在性の小さい所得税・
消費税を対象に国税から地
方税への税源移譲を行うなど、より抜本的な改善を行うこと。
4.引き続きの
新型コロナウイルス感染症対策として、ワクチン接種体制の確保、感染症対応業務のみに限定し
ない、より全体的な保健所体制・機能の強化、その他の新型コロナウイルス対応事業、また地域経済の活性化
まで踏まえ、十分な財源措置を図ること。また、
コロナ禍対策として行った固定資産税の軽減措置については
2022年度をもって終了するとともに、今後、国の施策の一環として、各種税制の廃止や変更、また減税等を検
討する際は、地方の財政運営における予見性を損なわないよう、十分に地方団体等の意見を反映し、慎重に検
討すること。
5.「まち・ひと・しごと創生事業費」として確保されている1兆円については持続可能な地域社会の維持・発展
に向けて恒久的な財源とすること。また、同規模の財源確保はもとより、その拡充を含めて検討すること。
6.会計年度任用職員
制度の運用においては、今後も当該職員の処遇改善が求められることから、引き続き所要
額の調査を行うなどし、さらなる財政需要を十分に満たすこと。
7.特別交付税の配分に当たり、諸手当等の支給水準が国の基準を超えている自治体に対して、その取扱いを理
由とした特別交付税の減額措置を行わないこと。
8.デジタル・ガバメント化における自治体業務システムの標準化に向け、地域デジタル社会推進費に相当する
財源を継続して確保するなど、十分な財源を保障すること。また、デジタル化が定着化していく過渡期におい
て生じ得る行政需要についても、人材・財源を含めた対応を行うこと。
9.森林環境譲与税については、より林業需要を見込める地方公共団体への譲与額を増大させるよう、その譲与
基準を見直すこと。
10.地方交付税の財源保障機能・財政調整機能の強化を図り、市町村合併の算定特例の終了への対応、小規模自
治体に配慮した段階補正の強化など対策を講じること。
以上、
地方自治法第99条の
規定により
意見書を
提出する。
令和4年6月28日
鳥取市議会議長 寺 坂 寛 夫
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
総務大臣
様
財務大臣
厚生労働大臣
内閣府特命担当大臣(地方創生)
内閣府特命担当大臣(経済財政政策)
委員会提出議案第2号
国民の祝日「海の日」の7月20日への
固定化を求める
意見書の
提出について
地方自治法(
昭和22年法律第67号)第109条第6項及び
鳥取市議会会議規則(
昭和43年
鳥取市議会告示第1号)
第14条第2項の
規定に基づき、上記の
議案を別紙のとおり
提出する。
令和4年6月28日
提出
提出者 鳥取市
議会総務企画委員会
委員長 吉 野 恭 介
鳥取市議会議長 寺 坂 寛 夫 様
国民の祝日「海の日」の7月20日への
固定化を求める
意見書
国民の祝日「海の日」は、「海の恩恵に感謝するとともに、海洋国日本の繁栄を願う」ことを趣旨として平成7
年に制定され、平成8年7月20日から施行されておりますが、平成15年以降いわゆるハッピーマンデー化により
7月の第3月曜日となっています。
我が国と海との歴史的、文化的及び経済・社会的な関わり並びに海の日制定の歴史的経緯等を踏まえ、
国民が
海の大切さを理解し、その恩恵に感謝し、海の安全及び環境保全について思いをはせる機会とするためにも、「海
の日」を当初の7月20日に
固定化することを要望します。
以上、
地方自治法第99条の
規定により
意見書を
提出する。
令和4年6月28日
鳥取市議会議長 寺 坂 寛 夫
内閣総理大臣 様
┌───────────────────┐
│ 請 願 ・ 陳 情 審 査 結 果 │
└───────────────────┘
6
月定例会
新規の請願
┏━━━━━━━┯━━━━┯━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━┯━━━━┯━━━━┯━━━━━━━━┓
┃受理番号及び │所 管
│ 件 名
│ 提 出 者 │紹介
議員│審査結果
│ 理 由 等 ┃
┃受理年月日
│委員会
│ │ │ │ │ ┃
┠───────┼────┼──────────┼─────────┼────┼────┼────────┨
┃
│ │ │ │ │ │ ┃
┃
│ │ │自治労
鳥取県本部 │長坂則翁
│ │ ┃
┃
令和4年
│ │
地方財政の充実・強化│執行委員長 │秋山智博
│ │趣旨が妥当と認 ┃
┃ 第1号 │総務企画│を求める
意見書の提
│ 山 口 一 樹│椋田昇一│採 択│められるため。 ┃
┃( 4. 6. 8)
│ │出を求める請願
│ 外1名│足立考史
│ │ ┃
┃
│ │ │ │勝田鮮二
│ │ ┃
┃
│ │ │ │ │ │ ┃
┠───────┼────┼──────────┼─────────┼────┼────┼────────┨
┃
│ │ │ │ │ │ ┃
┃
│ │ │原水爆禁止
鳥取県協
│ │ │現時点では核廃 ┃
┃
令和4年
│ │日本政府に核兵器禁
│議会
│ │ │絶に向けた現実 ┃
┃ 第2号 │総務企画│止条約の批准を求め │理事長 │岩永安子│不採択 │的な取組を進め ┃
┃( 4. 6. 8)
│ │る
意見書の
提出を求
│ 山 上 英 明
│ │ │ていくほうが有 ┃
┃
│ │める請願
│ 外2名
│ │ │効であると考え ┃
┃
│ │ │ │ │ │るため。 ┃
┃
│ │ │ │ │ │ ┃
┗━━━━━━━┷━━━━┷━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━┷━━━━┷━━━━┷━━━━━━━━┛
新規の陳情
┏━━━━━━━┯━━━━┯━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━┯━━━━┯━━━━━━━━┓
┃受理番号及び │所 管
│ 件 名
│ 提 出 者 │審査結果
│ 理 由 等 ┃
┃受理年月日
│委員会
│ │ │ │ ┃
┠───────┼────┼────────────┼────────────┼────┼────────┨
┃
│ │ │ │ │ ┃
┃
│ │ │ │ │公的機関におけ ┃
┃
│ │ │ │ │る安全性の確認 ┃
┃
令和4年
│ │ │ │ │ができていない ┃
┃ 第4号 │福祉保健│コロナ感染拡大防止策に関
│ 津 田 紳 二│不採択 │こと、また営利目┃
┃( 4. 3.23)
│ │する陳情
│ │ │的の内容が含ま ┃
┃
│ │ │ │ │れることから、賛┃
┃
│ │ │ │ │同できないと考え┃
┃
│ │ │ │ │るため。 ┃
┃
│ │ │ │ │ ┃
┠───────┼────┼────────────┼────────────┼────┼────────┨
┃
│ │ │ │ │ ┃
┃
令和4年
│ │国の「水田活用直接支払交│全日本農民組合
鳥取県連合
│ │さらに調査・研究┃
┃ 第5号 │文教経済│付金」の見直しの白紙撤回│会 │継続審査│を要すると認め ┃
┃( 4. 3.29)
│ │を求める
意見書の
提出を求│会 長
│ │られるため。 ┃
┃
│ │める陳情
│ 鎌 谷 一 也
│ │ ┃
┃
│ │ │ │ │ ┃
┠───────┼────┼────────────┼────────────┼────┼────────┨
┃
│ │ │ │ │ ┃
┃
令和4年
│ │
国民の祝日「海の日」を7│海事振興連盟
│ │趣旨が妥当と認 ┃
┃ 第6号 │総務企画│月20日に
固定化する
意見書│会 長 │採 択│められるため。 ┃
┃( 4. 4.12)
│ │の
提出を求める陳情
│ 衛 藤 征士郎
│ │ ┃
┃
│ │ │ │ │ ┃
┠───────┼────┼────────────┼────────────┼────┼────────┨
┃
│ │ │ │ │ ┃
┃
│ │ │ │ │国防上の問題で ┃
┃
│ │ │ │ │あり、国において┃
┃
令和4年
│ │沖縄を「捨て石」にしない│辺野古を止める!全国基地
│ │判断されるべき ┃
┃ 第7号 │総務企画│安全保障政策を求める意見│引き取り緊急連絡会 │不採択 │ものと考えるた ┃
┃( 4. 5.20)
│ │書の
提出を求める陳情 │代 表
│ │め。並びに、普天┃
┃
│ │ │ 漆 山 ひとみ
│ │間基地は、無条件┃
┃
│ │ │ │ │撤去すべきもの ┃
┃
│ │ │ │ │と考えるため。 ┃
┃
│ │ │ │ │ ┃
┠───────┼────┼────────────┼────────────┼────┼────────┨
┃
│ │ │ │ │ ┃
┃
令和4年
│ │
消費税インボイス制度の実│
鳥取民主商工会
│ │インボイス
制度 ┃
┃ 第8号 │総務企画│施中止を求める
意見書の提│会 長 │不採択 │は適正な課税に ┃
┃( 4. 6. 3)
│ │出を求める陳情
│ 奥 田 清 治
│ │必要であると考 ┃
┃
│ │ │ │ │えるため。 ┃
┃
│ │ │ │ │ ┃
┠───────┼────┼────────────┼────────────┼────┼────────┨
┃
│ │ │ │ │ ┃
┃
│ │中国共産党による臓器収奪
│ │ │趣旨に事実関係 ┃
┃
令和4年
│ │の即時停止ならびに人権状
│ │ │が確認できない ┃
┃ 第10号 │総務企画│況の改善を求める
意見書の
│ 井 田 敏 美│不採択 │内容があり、賛同┃
┃( 4. 6. 6)
│ │
提出を求める陳情
│ │ │できないと考え ┃
┃
│ │ │ │ │るため。 ┃
┃
│ │ │ │ │ ┃
┗━━━━━━━┷━━━━┷━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━┷━━━━┷━━━━━━━━┛
┌─────────────────────┐
│本庁舎跡地等活用に関する調査特別委員会
報告│
└─────────────────────┘
本庁舎跡地等活用に関する調査特別委員会における調査の経過及び結果について御
報告いたします。
本特別委員会は、平成30年9月25日の第1次特別委員会の最終
報告を受け、引き続き庁舎移転後の本庁舎及び
第二庁舎跡地等の活用に関する調査・研究を行うことを目的に、平成30年12月17日に、9人の委員で
設置されま
した。
本特別委員会の方針としては、
1 旧本庁舎の取扱いの方向性について、早期に結論を出すこと。
2 跡地活用の具体策を出すのではなく、執行部の検討状況に合わせて協議を行い、意見反映を図ること。
とし、現在までに、計39回の特別委員会を開催し、議論を重ねてきたところです。
委員会ではまず、旧本庁舎の取扱いについて、「解体撤去」、「減築」、「現状の維持(減築なし)」の場合に分け
て、それぞれ「建物の安全性」、「費用」、「活用にあたって(メリット、デメリット)」などを比較検討し、庁舎改
築した他市の状況についても調査を行いました。
委員からは、「減築」及び「現状の維持」では、今後の活用策の選択肢が狭まる、活用策決定まで旧本庁舎が未
利用で残れば負の遺産となりかねないなどの多数の意見があった一方、旧本庁舎の取扱いについては市民の意見
を聞き取った上で決定すべきであり、それまでは現状を維持すべきであるという意見が出されました。
第6回委員会では、委員間討議で論点を明確にした上で、旧本庁舎の取扱いについて「解体撤去」とするか採
決を行い、一部委員に反対がありましたが、賛成多数で「解体撤去」を決定、
令和元年7月1日には中間
報告を
行いました。
その要点としては、
1 旧本庁舎の取扱いについて、採決の結果、賛成多数で「解体撤去」を決定したこと。
2 庁舎移転後の現本庁舎は速やかに解体撤去するとともに、市民の意見を十分聞き、議論を重ね、市民
生活の
向上に寄与する本庁舎跡地等の活用策を早期にまとめられるよう要望すること。
の2点であります。
以上の中間
報告を踏まえ、第8回以降の特別委員会では、執行部の検討状況に合わせて意見反映を図りながら、
引き続き議論を重ねてまいりました。
重要なポイントとしては、次の3点となります。
1点目に、跡地活用策の検討において、市民の声を最大限酌み取るために、ストリートミーティングや市民ワ
ークショップ、市民アンケートの実施に当たっては、跡地活用策の検討プロセスや、まちづくりのビジョンを示
すなど、分かりやすい情報提供を行い、より多くの市民が検討に参画できるよう努めることを提案しました。
提案を踏まえ、執行部では、発信する情報や実施方法の見直しを行い、幅広い市民意見の集約に努めました。
2点目に、客観的視点から県外人材の参画も含めた専門的知見を有する者からなる委員会を
設置して、意見集
約をする体制を整えることを提案しました。
提案を踏まえ、執行部では、専門家委員会を
設置して協議検討を行い、
令和3年10月12日には専門家委員会か
ら執行部に「旧本庁舎等跡地活用に関する提言書」が
提出されました。
これら、本特別委員会での提案を踏まえた協議検討がなされた結果、
令和3年12月21日には、執行部から旧本
庁舎等跡地活用における本市の一定の方向性について、震災時の避難地及び復旧活動の拠点となり得る、にぎわ
いと緑のあふれる広場とする、オープンスペースとしての活用が示されました。
3点目に、旧本庁舎及び第二庁舎の解体については、当初地上部分のみとし、地階部分の撤去については、執
行部において活用できる財源の調査研究を行ってきました。
その後、跡地整備の方向性が示されたことから、経費削減と施工期間の短縮のため、地上部分に合わせて解体
撤去することを確認したところです。
「一定の方向性」の取りまとめに当たっては、ストリートミーティング及び市民ワークショップの開催、市民
アンケートの実施や、専門家委員会での協議・検討により、幅広い意見の集約に努められており、評価するもの
であります。
これらの取組は、市民の意見を幅広く収集・集約した上で、市が方向性を示していくという新たな手法であり、
今後の行政運営においても大いに参考になるものと考えます。今後、取組の検証を行うとともに、旧本庁舎・第
二庁舎跡地活用策の検討においては、これまでの意見集約と方向性の絞り込みを踏まえ、全庁横断的に進めるよ
う求めます。
以上、本特別委員会の調査の検討経過及び結果を申し述べました。
現在、執行部においては「一定の方向性」に基づき、跡地整備の内容の具体化に向けたサウンディング型市場
調査が進められているところです。
「一定の方向性」で示されている、防災・減災拠点としての整備を着実に推進されることはもとより、広場や
鳥取市民会館などを利用する際の利便性に配慮した駐車場の確保についても、検討する必要があると考えます。
中心市街地の活性化の視点からも、より多くの市民に利用いただける整備の検討を求めることを提言し、本特
別委員会の最終
報告といたします。
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